社長!!
御社独自の就業規則を作成していますか?
従業員の皆さんに周知していますか?
就業規則は、労働条件や服務規律を統一的・画一的に定めた経営者と従業員のルールブックですので、
就業規則を作成し、従業員の皆さんに周知することで
合理的で公平な労務管理の実施
労使間の無用なトラブルの予防
従業員が安心して働ける職場作り
人材の確保
等、経営者と従業員の双方にメリットがあります。
就業規則の作成義務として、常時10人以上のパート・アルバイトを含む労働者を雇用している会社は、必ず作成し、
従業員の代表者の意見を聴き、労働基準監督署に届けなければなりません。
変更した時も同様の手続きが必要です。
しかし、常時10人未満の労働者を雇用している会社は、就業規則の作成義務はありませんが、例えば、
就業規則が必要ないかというとそうでもありません。
従業員を解雇する時は、あらかじめ就業規則に解雇事由を記載しなければなりません。
従業員を懲戒処分する時は、あらかじめ就業規則に懲戒事由と懲戒の種類を記載しなければなりません。
キャリアアップ助成金等を申請する際には、就業規則が必要となるケースがあります。
よって、常時10人未満の労働者を雇用している会社も、解雇や懲戒等による労使間の無用なトラブルを避けるため、
また助成金を申請するためにも、就業規則の作成をお勧めします。
次に、就業規則の作成にあたっては、御社の業務実態に合った独自の就業規則の作成をお勧めします。
何故ならば、就業規則の記載事項は、正社員のみならずパート、アルバイト等を含むすべての従業員に適用されますので、
他社の就業規則をうっかりそのまま流用することにより、本来払うつもりのなかった残業代、諸手当、退職金等の規定が、
パート等の方に適用されて、当事者から請求され、なくなく支払う羽目になる恐れがありますので、十分注意が必要です。
会社の実態にあった就業規則の作成には、専門家のアドバイスが必要ですので、お気軽にご相談ください。