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社長!!

 御社独自の就業規則を作成していますか?
 従業員の皆さんに周知していますか?

 

   就業規則は、労働条件や服務規律を統一的・画一的に定めた経営者と従業員のルールブックですので、
  就業規則を作成し、従業員の皆さんに周知することで
   等、経営者と従業員の双方にメリットがあります。
就業規則の作成義務として、常時10人以上のパート・アルバイトを含む労働者を雇用している会社は、必ず作成し、
従業員の代表者の意見を聴き、労働基準監督署に届けなければなりません。
変更した時も同様の手続きが必要です。


 しかし、常時10人未満の労働者を雇用している会社は、就業規則の作成義務はありませんが、
就業規則が必要ないかというとそうでもありません。
   例えば、
よって、常時10人未満の労働者を雇用している会社も、解雇や懲戒等による労使間の無用なトラブルを避けるため、
また助成金を申請するためにも、就業規則の作成をお勧めします。



 次に、就業規則の作成にあたっては、御社の業務実態に合った独自の就業規則の作成をお勧めします。
何故ならば、就業規則の記載事項は、正社員のみならずパート、アルバイト等を含むすべての従業員に適用されますので、
他社の就業規則をうっかりそのまま流用することにより、本来払うつもりのなかった残業代、諸手当、退職金等の規定が、
パート等の方に適用されて、当事者から請求され、なくなく支払う羽目になる恐れがありますので、十分注意が必要です。
会社の実態にあった就業規則の作成には、専門家のアドバイスが必要ですので、お気軽にご相談ください。






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